最高裁判所第二小法廷 昭和50年(オ)614号 判決 1976年11月01日
主文
理由
上告代理人池添勇の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない(原審認定の債権者委員会は、倒産した西島工務店の債権者らが、その内整理のため、債権者集会において選任した委員によつて組織されたものであるが、内整理は全関係者の合意に基づいて遂行されうるものであつて、そのいわゆる債権者委員会の権限の内容及び議決要件等については和議法ないし破産法におけるような法律上の定めはないのであり、本件では前記債権者集会又は債権者委員会においてこの点につき何らの取決めもされなかつたというのであるから、本件の債権者委員会における所論の議決は、その表決に加わらなかつた被上告人を拘束することができないといわなければならない。)。論旨は、原判決を正解せず、独自の見解に基づいて原審の判断を非難するものであるにすぎず、採用することができない。
(裁判長裁判官 大塚喜一郎 裁判官 岡原昌男 裁判官 吉田 豊 裁判官 本林 譲 裁判官 栗本一夫)